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消防設備士制度

消防設備士制度 (0-13) 最終更新日:2023年3月30日 消防設備士の義務 ①誠実義務 ②免状の携帯義務 ③受講義務 資格取得後4月1日から2年以内に受講、それ以降は5年以内に受講しなければならない。 それを怠ると免状の返納命令の対象 ④免状の書き換え申請 本籍の変更があったら書き換え申請 現住所は変更申請は不要 ⑤紛失した免状を発見した場合、発見した日から10日以内に都道府県知事へ 届けなければならない。 消防設備士でなくても工事・整備できるもの 消火設備 1.動力消防ポンプ 2. 簡易消火用具 警報設備 1. 警鐘 2. 非常ベル 避難設備 1. 誘導灯 防火水槽 消火活動中に必要な設備 1. 無線通信補助設備 2. 非常コンセント設備 3. 排煙設備 4. 連結送水設備  

検定制度

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 検定制度(0-12) 最終更新日:2023年3月29日 検定とは? 検定は、重要な消防用機械器具等について、公的な検査機関で厳しい試験及び検査を行い、その品質を確保しようとする制度です。 検定合格品でないものは、販売したり工事に使用することを禁止されているため、 検定機関が検定業務を行っています。 参考 日本消防検定協会 検定業務 http://www.jfeii.or.jp/activity/guide.html 検定の対象 1. 消火器 2. 消火器用消火薬剤(二酸化炭素を除く) 3. 泡消火薬剤 4. 感知器または発信機 5. 中継器 6. 受信機 7. 閉鎖型スプリンクラーヘッド ※ひっかけで開放型スプリンクラーヘッドがよく出る(こちらは不要) 8. 流水検知装置 9. 一斉開放弁(配管との接続部の内径が300mmを超えるものを除く) 10. 金属製避難はしご 11. 緩降機 12. 住宅用防災警報器 検定の流れ まず、消防用機械器具等をメーカーが作り、 検定は大雑把にいうと次のような流れで行われます。 ①型式試験 開発・製品化する消防用機械・器具が技術上の規格に適合しているか試験する、 検定機関が実施。 ②型式承認 検定対象機械器具等の型式に係る形状等が、技術上の規格に適合しているかどうかを 型式試験の結果をもとに 総務大臣 が承認する。 ↓ ③型式適合検定 型式適合検定は、個々の検定対象機械器具等の形状等が、型式承認を受けた形状等と同一であるかどうかについて 日本消防検定協会または登録検定機関 が行う。

消防設備及び防火対象物の点検制度

消防設備及び防火対象物の点検制度(0-11) 最終更新日:2023年3月29日 消防設備及び防火対象物の点検制度 消防法では消防用設備は火災が発生しても確実に作動する為に、 点検報告や整備を含め適正な維持管理を防火対象物の関係者に義務づけています。 ここでは主に①消防設備等点検と②防火対象物点検を取り扱います。 [①消防設備等点検] 消防設備等点検は、防火対象物(不特定多数の人に利用される建造物等)に 義務づけられている点検です。 火災感知報知受信機、屋内消火栓、避難設備、誘導灯などの機器を作動させて、 万が一の際もそれらの機器が本来もっている機能を十分にはたせるかどうかを点検します。 点検の種類(消防設備等点検) 点検には機器点検と総合点検があります。 1. 機器点検…6カ月に1回 ①消防用設備等に付置される非常電源(自家発電設備に限る)。  又は動力消防ポンプの正常な作動。 ②消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無  その他主として外観から判別できる事項。 ③消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項。 2. 総合点検…1年に1回実施 消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は使用することにより、 総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種類に応じて実施する点検。 点検の対象になる建物(消防設備等点検) 次の防火対象物の消防用設備等は、消防設備士又は 消防設備点検有資格者に点検させなければなりません。 1. 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物   1年毎に消防長へ報告。 2. 延べ面積1000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が指定するもの   3年毎に消防長へ報告。 3. 特定一階段等防火対象物   1年毎に消防長へ報告。 まとめると次のようになります。 防火対象物 機器点検 総合点検 消防長への報告 特定防火対象物 1000㎡以上 6ヵ月毎 1年毎 1年毎 非特定防火対象物 1000㎡以上 3年毎 特定1階段等防火対象物 全て 1年毎    [②防火対象物点検] 防火対象物点検とは? 建物の防火管理が適切に行われているかどうかを点検するもの。

既存不遡及の原則と例外

既存不遡及の原則と例外(0-10) 最終更新日:2023年3月19日 遡及(そきゅう)とは? 法律や契約の効果を、その法律や契約が成立する以前のある時点までに遡って有効なものとすること。条件に当てはまる防火対象物については、過去の建物・設備であっても現行の基準が適用されることを意味します。 消防用設備等の規格が改正になっても、 従前の消防設備をそのまま使用できる防火対象物、使用できない防火対象物 特防  → 遡及される 非特防 → 遡及されない 非特防であっても遡及の適用を受ける事項 1. 改正前の法令に違反している 2. 自発的に改修した結果、改正後の法令に適合する 3. 法令の改正後、大規模改修を行った場合 1000㎡以上の改修 延べ面積の2分の1以上の改修 主要構造物の改修 消防用設備等の遡及 以下の消防用設備等は遡及の対象となります。 1. 簡易消火用具 2. 自動火災報知設備 3. ガス漏れ火災警報設備 4. 漏電火災警報器 5. 非常警報器具及び非常警報設備 6. 誘導灯及び誘導標識 7. 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等であって、消火器、   避難器具 及び前各号に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるもの 遡及の対象外 屋内消火栓 ※多額の費用がかかるため

防火対象物の分割

 防火対象物の分割(0-9) 最終更新日:2023年3月18日 本来一つの防火対象物が二つの防火対象物とみなされる場合 1. 開口部のない耐火壁等で仕切られている 2. 複合用途は用途別に別の防火対象物 3. 地下街は全体が一つの防火対象物 4. 渡り廊下で二つの防火対象物を接続する場合は一つの防火対象物 用途別に分割すると防災上支障があるので、共通の消防設備として1棟単位で設置するもの 1. スプリンクラー 2. 自火報 3. ガス漏れ火災警報 4. 漏電火災警報 5. 非常放送 6. 避難器具 7. 誘導灯

消防用設備等の種類

 消防用設備等の種類(0-8) 最終更新日:2023年3月17日 消防用設備等の種類 消防用設備等の種類は次のように区分されています。 消防の用に供する設備 消防の用に供する設備を①消火設備、②警報設備、③避難設備と区分しています。 ①消火設備 1. 消火器及び次に掲げる簡易消火用具 水バケツ 水槽 乾燥砂 2. 膨張ひる石又は膨張真珠岩 3. 屋内消火栓設備 4. スプリンクラー設備 5. 水噴霧消火設備 6. 泡消火設備 7. 不活性ガス消火設備 8. ハロゲン化物消火設備 9. 粉末消火設備 10. 屋外消火栓設備 11. 動力消防ポンプ設備 ※動力消防ポンプ設備は消防設備士でなくても工事・整備が行える。 ②警報設備 1.自動火災報知設備 2.ガス漏れ火災警報設備 3.漏電火災警報器 4.消防機関へ通報する火災報知設備 警報設備 5.非常警報器具(警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレン)  非常警報設備(非常ベル、自動式サイレン、放送設備) ※非常警報設備(非常ベル、放送設備)は消防設備士でなくても工事・整備が行える。 ③避難設備 1.避難器具(すべりだい、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋、その他の避難器具等) 2.誘導灯及び誘導標識 ※誘導灯は消防設備士でなくても工事・整備が行える。 消防用水 防火水槽、これに代わる貯水池その他の用水 消火活動上必要な施設 1.排煙設備 2.連結散水設備 3.連結送水管 4.非常コンセント設備 5.無線通信補助設備 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 「例題1」 消防の用に供する設備の中で、消防設備士でなくても工事・整備が行えるものは? (答え) 非常警報設備(非常ベル、放送設備)、誘導灯、排煙設備、連結散水設備

防炎規制(内装制限)と危険物への規制

防炎規制(内装制限)と危険物への規制 (0-7) 最終更新日:2023年3月14日 防炎規制とは? 高層建築物や不特定多数の者が出入りする建物(防炎防火対象物)では、火災の発生及び火災拡大を防止する為に布製品などは防炎加工を施した物品を使わなければならいとう規制のこと。 防炎対象物 防炎対象物品とは防炎規制の対象となる防火対象物において使用する物品であって、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない 火災発生時に延焼しやすい物品は、不燃性、難燃性の素材で加工しなければならない。 1. カーテン 2. 布製のブラインド 3. 暗幕、どん帳 4. じゅうたん等 5. 舞台で使われる大道具の合板 6. 工事用シート 防炎規制の義務がある防火対象物 1. 特定防火対象物 2. 高さ31mを超える高層建築物 3. 工事中の建築物 4. テレビスタジオ、映画スタジオ ガソリンスタンドで乙種4類危険物取扱者の資格を持つ実務経験2年の従業員を 危険物保安監督者として選任した。  

防火管理者

 防火管理者(1-6) 最終更新日:2023年3月16日 防火管理者 防火管理者とは? 多数の者が利用する建物などの「火災等による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者を言います。 これは資格化されており、講習を受講することによって取得できます。 防火管理者の選任を必要とする防火対象物 ① 要介護施設等 : 収容人数 10人以上 ② ①以外の特定防火対象物 : 収容人数 30人以上 ③ 非特定防火対象物 : 収容人数 50人以上 防火管理者の業務 1. 消防計画の作成 2. 消防計画に基づく消火、通報、避難訓練の実施 3. 消防用設備等の点検・整備 4. 火気の使用、取り扱いに関する監督 5. その他、防火管理上必要な業務 共同防火管理 以下の条件に当てはまるさまざまな事業所が同居しているビルなどでは、複数の管理権原者が共同で防火管理に当たらなければなりません。共同で防火管理する防火対象物は共同防火管理協議会の設置と統括防火管理者の選任が必要となります。 共同防火管理の義務がある防火対象物 1. 高さが31mを超える高層建築物 2. 要介護施設:地上3階建て以上、収容人数10人以上 3. 地上3階建て以上、収容人数30人以上の特定用途を含む複合用途防火対象物 4. 地上5階建て以上、収容人数50人以上の特定用途を含まない複合用途防火対象物 5. 地下街 6. 準地下街

消防同意と着工届

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 消防同意と着工届・設置届(0-5) 最終更新日:2023年3月19日 消防同意とは 建物を建設しようとする時に、建て主は役所の建築主事もしくは指定検査機関へ 建てようとしているものに問題がないのか確認してもらう申請をする必要があります。 これを建築確認申請といいます。これでOKがでないと工事がスタートできません。 役所の人(建築物の審査確認・検査などを行う公務員=建築主事) その建築の確認時に、消防長等が消防法上の審査を行い、適法であれば同意を与えることを 消防同意といいます。 建築主 確認申請 建築主事     指定検査機関 同意請求 消防長等 → → 確認 or 不確認 同意 or 不同意 ← ← この章では消防設備の工事に関わる事項のみ説明します。全体を説明すると長くなるため… 着工届 消防用設備等の設置や改修工事を行う場合、 工事の10日前まで に、 甲種消防設備士 が着工届を行う。 設置届 延べ面積300㎡以上の特定防火対象物及び非特定防火対象物の関係者は、消防用設備等を設置後、工事完了後4日以内に設置届を要する。

防火対象物

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 防火対象物(0-4) 最終更新日:2023年3月16日 今回は、消防設備士の学習で頻発する防火対象物について学んでいきましょう。 防火対象物 消防法で、山林・船・車両・建築物など火災予防の対象となるもののことを言います。 特定防火対象物と非特定防火対象物の違い 消防法では、防火対象物を次の特防と非特防に区分しています。 特定防火対象物(特防) …不特定多数の人々が利用する施設や知的・身体的な弱者を収容する施設 非特定防火対象物(非特防) 特定防火対象物以外の建物 特定防火対象物の中の区分 1. 介護を要する人たちを収容する特定防火対象物 介護を必要とする人たちを収容する特定防火対象物(6)項 →10名以上で防火管理者の選任義務がある。 2. 複合用途防火対象物 非特定防火対象物のビルに特防のテナントが入っている場合どう扱うか? →ビル全体が特定用途とみなされる (例) 風俗ビルが入っている小規模の雑居ビルは特定防火対象物に該当する。 →特防のテナントが入る複合用途の建物は全体で特防。 特定一階段等防火対象物 地階もしくは3階以上の部分に特定用途部分があり、かつ、避難に使用する階段が屋内に1つしかない防火対象物のこと。 防火対象物は2方向避難の原則 避難階段が1か所しかない建物のことを「特定1階段等防火対象物」という しかし、外階段が一つだけでも設置されていれば特定一階段防火対象物とならない。 内階段がなく、外階段が一つだけの映画館は特定一階段防火対象物とはならない。

消防の組織

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 消防の組織・立入検査(0-2、0-3) 最終更新日:2023年3月14日 こんにちは、今回は消防の組織や立入検査について学んでいこうと思います。 消防の組織 消防機関の長 構成員 消防本部 消防長 消防吏員、職員 消防署 消防署長 消防吏員、職員 消防団 消防団員 消防団員 屋外における火災予防上の措置命令 命令できる人…消防長、消防署長、消防吏員 権限ない人…消防団長、消防団員 防火対象物の関係者への命令、立入検査 資料提出命令・報告の要求 消防長、消防署長 予防査察と物品の除去 消防吏員 立入検査と質問 消防職員、消防本部を置かない市町村の消防職員・常勤の団員 立入検査 立入時間…制限なし 事前予告…不要 ※予告は不要ですが、立入先が拒否等した場合に、その抵抗を排除してまで行使することはできない為、  事前に予告する場合が多いです。(業務が忙しい等) 証票の提示…関係者の請求があったとき提示 消防本部を置かない市町村長は、消防長や消防署長に代わって常勤の消防団員に対して立入検査を命じることができる。

関係法令の用語まとめ

 関係法令の用語まとめ(0-1) 最終更新日:2023年3月14日 消防対象物と防火対象物 ・消防対象物 消防の対象となるもの、防火対象物もふくまれる。 消防法の規制の対象となるものや、一般の住宅のように規制の対象外も含まれる ・防火対象物 消防法の規制対象となるもの 関係者 防火対象物の所有者、管理者、占有者(賃借者など)の人のこと。 無窓階 消防活動上または、避難上で有効な開口部を有していない建物の階のこと。 火災予防上の命令権者 消防長、消防署長、消防吏員 立ち入り検査者 消防署職員(事前予告不要)、消防署を置かない市町村の常勤の消防団員 特定防火対象物 不特定多数の人や知的弱者身体弱者が利用する施設 消防同意 同意を求める者は、建築主事等同意を与える者は消防長等 着工届 甲種消防設備士が着工10日前までに届け出る。 設置届 関係者が設置後4日以内に届け出る。(延べ面積 300㎡以上で届出義務) 防火管理者 特定防火対象物は収容人数…30人以上 非特定防火対象物は収容人数…50人以上 養護施設…(6)項ロは10人以上でそれぞれ選任義務発生

消防設備士試験のインデックス

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 消防設備士試験の学習インデックス 最終更新日:2023年3月19日 関連する法令 0-1. 関連法令の用語まとめ 0-2-3. 消防の組織・立入検査 0-4. 防火対象物 0-5. 消防同意と着工届・設置届 0-6. 防火管理、共同防火管理 0-7. 防炎規制(内装制限)と危険物への規制 0-8. 消防用設備等 0-9. 防火対象物の分割 0-10. 既存不遡及の原則と例外 0-11. 消防設備及び防火対象物の点検制度 0-12. 検定制度 0-13. 消防設備士制度 第1類 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備 パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備 1-1. 屋内消火栓の設置基準 1-2. スプリンクラー設備の設置基準 1-3. 水噴霧消火設備の設置基準 1-4. 屋外消火栓の設置基準 1-5. パッケージ型消火設備の設置基準 1-6. 危険物施設の消火設備 第2類 泡消火設備、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、 特定駐車場用泡消火設備 第3類 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備 第4類 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備 共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備 特定小規模施設用自動火災報知設備、複合型居住施設用自動火災報知設備 第5類 金属製避難はしご、救助袋、緩降機 第6類 消火器 第7類 漏電火災警報器