消防同意と着工届
消防同意と着工届・設置届(0-5)
最終更新日:2023年3月19日
消防同意とは
建物を建設しようとする時に、建て主は役所の建築主事もしくは指定検査機関へ
建てようとしているものに問題がないのか確認してもらう申請をする必要があります。
これを建築確認申請といいます。これでOKがでないと工事がスタートできません。
役所の人(建築物の審査確認・検査などを行う公務員=建築主事)
その建築の確認時に、消防長等が消防法上の審査を行い、適法であれば同意を与えることを
消防同意といいます。
この章では消防設備の工事に関わる事項のみ説明します。全体を説明すると長くなるため…
着工届
消防用設備等の設置や改修工事を行う場合、工事の10日前までに、
甲種消防設備士が着工届を行う。
設置届
延べ面積300㎡以上の特定防火対象物及び非特定防火対象物の関係者は、消防用設備等を設置後、工事完了後4日以内に設置届を要する。
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