防火管理者

 防火管理者(1-6)

最終更新日:2023年3月16日




防火管理者

防火管理者とは?

多数の者が利用する建物などの「火災等による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者を言います。
これは資格化されており、講習を受講することによって取得できます。


防火管理者の選任を必要とする防火対象物

① 要介護施設等 : 収容人数 10人以上

② ①以外の特定防火対象物 : 収容人数 30人以上

③ 非特定防火対象物 : 収容人数 50人以上



防火管理者の業務


1. 消防計画の作成

2. 消防計画に基づく消火、通報、避難訓練の実施

3. 消防用設備等の点検・整備

4. 火気の使用、取り扱いに関する監督

5. その他、防火管理上必要な業務


共同防火管理


以下の条件に当てはまるさまざまな事業所が同居しているビルなどでは、複数の管理権原者が共同で防火管理に当たらなければなりません。共同で防火管理する防火対象物は共同防火管理協議会の設置と統括防火管理者の選任が必要となります。


共同防火管理の義務がある防火対象物


1. 高さが31mを超える高層建築物

2. 要介護施設:地上3階建て以上、収容人数10人以上

3. 地上3階建て以上、収容人数30人以上の特定用途を含む複合用途防火対象物

4. 地上5階建て以上、収容人数50人以上の特定用途を含まない複合用途防火対象物

5. 地下街

6. 準地下街


コメント

このブログの人気の投稿

既存不遡及の原則と例外

消防同意と着工届