消防設備及び防火対象物の点検制度
消防設備及び防火対象物の点検制度(0-11)
最終更新日:2023年3月29日
消防設備及び防火対象物の点検制度
消防法では消防用設備は火災が発生しても確実に作動する為に、
点検報告や整備を含め適正な維持管理を防火対象物の関係者に義務づけています。
ここでは主に①消防設備等点検と②防火対象物点検を取り扱います。
[①消防設備等点検]
消防設備等点検は、防火対象物(不特定多数の人に利用される建造物等)に
義務づけられている点検です。
火災感知報知受信機、屋内消火栓、避難設備、誘導灯などの機器を作動させて、
万が一の際もそれらの機器が本来もっている機能を十分にはたせるかどうかを点検します。
点検の種類(消防設備等点検)
点検には機器点検と総合点検があります。
1. 機器点検…6カ月に1回
①消防用設備等に付置される非常電源(自家発電設備に限る)。
又は動力消防ポンプの正常な作動。
②消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無
その他主として外観から判別できる事項。
③消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項。
2. 総合点検…1年に1回実施
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は使用することにより、
総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種類に応じて実施する点検。
点検の対象になる建物(消防設備等点検)
次の防火対象物の消防用設備等は、消防設備士又は
消防設備点検有資格者に点検させなければなりません。
1. 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
1年毎に消防長へ報告。
2. 延べ面積1000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が指定するもの
3年毎に消防長へ報告。
3. 特定一階段等防火対象物
1年毎に消防長へ報告。
まとめると次のようになります。
[②防火対象物点検]
防火対象物点検とは?
建物の防火管理が適切に行われているかどうかを点検するもの。
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