防火対象物
防火対象物(0-4) 最終更新日:2023年3月16日 今回は、消防設備士の学習で頻発する防火対象物について学んでいきましょう。 防火対象物 消防法で、山林・船・車両・建築物など火災予防の対象となるもののことを言います。 特定防火対象物と非特定防火対象物の違い 消防法では、防火対象物を次の特防と非特防に区分しています。 特定防火対象物(特防) …不特定多数の人々が利用する施設や知的・身体的な弱者を収容する施設 非特定防火対象物(非特防) 特定防火対象物以外の建物 特定防火対象物の中の区分 1. 介護を要する人たちを収容する特定防火対象物 介護を必要とする人たちを収容する特定防火対象物(6)項 →10名以上で防火管理者の選任義務がある。 2. 複合用途防火対象物 非特定防火対象物のビルに特防のテナントが入っている場合どう扱うか? →ビル全体が特定用途とみなされる (例) 風俗ビルが入っている小規模の雑居ビルは特定防火対象物に該当する。 →特防のテナントが入る複合用途の建物は全体で特防。 特定一階段等防火対象物 地階もしくは3階以上の部分に特定用途部分があり、かつ、避難に使用する階段が屋内に1つしかない防火対象物のこと。 防火対象物は2方向避難の原則 避難階段が1か所しかない建物のことを「特定1階段等防火対象物」という しかし、外階段が一つだけでも設置されていれば特定一階段防火対象物とならない。 内階段がなく、外階段が一つだけの映画館は特定一階段防火対象物とはならない。