既存不遡及の原則と例外
既存不遡及の原則と例外(0-10)
最終更新日:2023年3月19日
遡及(そきゅう)とは?
法律や契約の効果を、その法律や契約が成立する以前のある時点までに遡って有効なものとすること。条件に当てはまる防火対象物については、過去の建物・設備であっても現行の基準が適用されることを意味します。
消防用設備等の規格が改正になっても、
従前の消防設備をそのまま使用できる防火対象物、使用できない防火対象物
特防 → 遡及される
非特防 → 遡及されない
非特防であっても遡及の適用を受ける事項
1. 改正前の法令に違反している
2. 自発的に改修した結果、改正後の法令に適合する
3. 法令の改正後、大規模改修を行った場合
1000㎡以上の改修
延べ面積の2分の1以上の改修
主要構造物の改修
消防用設備等の遡及
以下の消防用設備等は遡及の対象となります。
1. 簡易消火用具
2. 自動火災報知設備
3. ガス漏れ火災警報設備
4. 漏電火災警報器
5. 非常警報器具及び非常警報設備
6. 誘導灯及び誘導標識
7. 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等であって、消火器、
避難器具 及び前各号に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるもの
避難器具 及び前各号に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるもの
遡及の対象外
屋内消火栓
※多額の費用がかかるため
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