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消防設備士制度

消防設備士制度 (0-13) 最終更新日:2023年3月30日 消防設備士の義務 ①誠実義務 ②免状の携帯義務 ③受講義務 資格取得後4月1日から2年以内に受講、それ以降は5年以内に受講しなければならない。 それを怠ると免状の返納命令の対象 ④免状の書き換え申請 本籍の変更があったら書き換え申請 現住所は変更申請は不要 ⑤紛失した免状を発見した場合、発見した日から10日以内に都道府県知事へ 届けなければならない。 消防設備士でなくても工事・整備できるもの 消火設備 1.動力消防ポンプ 2. 簡易消火用具 警報設備 1. 警鐘 2. 非常ベル 避難設備 1. 誘導灯 防火水槽 消火活動中に必要な設備 1. 無線通信補助設備 2. 非常コンセント設備 3. 排煙設備 4. 連結送水設備  

検定制度

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 検定制度(0-12) 最終更新日:2023年3月29日 検定とは? 検定は、重要な消防用機械器具等について、公的な検査機関で厳しい試験及び検査を行い、その品質を確保しようとする制度です。 検定合格品でないものは、販売したり工事に使用することを禁止されているため、 検定機関が検定業務を行っています。 参考 日本消防検定協会 検定業務 http://www.jfeii.or.jp/activity/guide.html 検定の対象 1. 消火器 2. 消火器用消火薬剤(二酸化炭素を除く) 3. 泡消火薬剤 4. 感知器または発信機 5. 中継器 6. 受信機 7. 閉鎖型スプリンクラーヘッド ※ひっかけで開放型スプリンクラーヘッドがよく出る(こちらは不要) 8. 流水検知装置 9. 一斉開放弁(配管との接続部の内径が300mmを超えるものを除く) 10. 金属製避難はしご 11. 緩降機 12. 住宅用防災警報器 検定の流れ まず、消防用機械器具等をメーカーが作り、 検定は大雑把にいうと次のような流れで行われます。 ①型式試験 開発・製品化する消防用機械・器具が技術上の規格に適合しているか試験する、 検定機関が実施。 ②型式承認 検定対象機械器具等の型式に係る形状等が、技術上の規格に適合しているかどうかを 型式試験の結果をもとに 総務大臣 が承認する。 ↓ ③型式適合検定 型式適合検定は、個々の検定対象機械器具等の形状等が、型式承認を受けた形状等と同一であるかどうかについて 日本消防検定協会または登録検定機関 が行う。

消防設備及び防火対象物の点検制度

消防設備及び防火対象物の点検制度(0-11) 最終更新日:2023年3月29日 消防設備及び防火対象物の点検制度 消防法では消防用設備は火災が発生しても確実に作動する為に、 点検報告や整備を含め適正な維持管理を防火対象物の関係者に義務づけています。 ここでは主に①消防設備等点検と②防火対象物点検を取り扱います。 [①消防設備等点検] 消防設備等点検は、防火対象物(不特定多数の人に利用される建造物等)に 義務づけられている点検です。 火災感知報知受信機、屋内消火栓、避難設備、誘導灯などの機器を作動させて、 万が一の際もそれらの機器が本来もっている機能を十分にはたせるかどうかを点検します。 点検の種類(消防設備等点検) 点検には機器点検と総合点検があります。 1. 機器点検…6カ月に1回 ①消防用設備等に付置される非常電源(自家発電設備に限る)。  又は動力消防ポンプの正常な作動。 ②消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無  その他主として外観から判別できる事項。 ③消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項。 2. 総合点検…1年に1回実施 消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は使用することにより、 総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種類に応じて実施する点検。 点検の対象になる建物(消防設備等点検) 次の防火対象物の消防用設備等は、消防設備士又は 消防設備点検有資格者に点検させなければなりません。 1. 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物   1年毎に消防長へ報告。 2. 延べ面積1000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が指定するもの   3年毎に消防長へ報告。 3. 特定一階段等防火対象物   1年毎に消防長へ報告。 まとめると次のようになります。 防火対象物 機器点検 総合点検 消防長への報告 特定防火対象物 1000㎡以上 6ヵ月毎 1年毎 1年毎 非特定防火対象物 1000㎡以上 3年毎 特定1階段等防火対象物 全て 1年毎    [②防火対象物点検] 防火対象物点検とは? 建物の防火管理が適切に行われているかどうかを点検するもの。

既存不遡及の原則と例外

既存不遡及の原則と例外(0-10) 最終更新日:2023年3月19日 遡及(そきゅう)とは? 法律や契約の効果を、その法律や契約が成立する以前のある時点までに遡って有効なものとすること。条件に当てはまる防火対象物については、過去の建物・設備であっても現行の基準が適用されることを意味します。 消防用設備等の規格が改正になっても、 従前の消防設備をそのまま使用できる防火対象物、使用できない防火対象物 特防  → 遡及される 非特防 → 遡及されない 非特防であっても遡及の適用を受ける事項 1. 改正前の法令に違反している 2. 自発的に改修した結果、改正後の法令に適合する 3. 法令の改正後、大規模改修を行った場合 1000㎡以上の改修 延べ面積の2分の1以上の改修 主要構造物の改修 消防用設備等の遡及 以下の消防用設備等は遡及の対象となります。 1. 簡易消火用具 2. 自動火災報知設備 3. ガス漏れ火災警報設備 4. 漏電火災警報器 5. 非常警報器具及び非常警報設備 6. 誘導灯及び誘導標識 7. 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等であって、消火器、   避難器具 及び前各号に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるもの 遡及の対象外 屋内消火栓 ※多額の費用がかかるため

防火対象物の分割

 防火対象物の分割(0-9) 最終更新日:2023年3月18日 本来一つの防火対象物が二つの防火対象物とみなされる場合 1. 開口部のない耐火壁等で仕切られている 2. 複合用途は用途別に別の防火対象物 3. 地下街は全体が一つの防火対象物 4. 渡り廊下で二つの防火対象物を接続する場合は一つの防火対象物 用途別に分割すると防災上支障があるので、共通の消防設備として1棟単位で設置するもの 1. スプリンクラー 2. 自火報 3. ガス漏れ火災警報 4. 漏電火災警報 5. 非常放送 6. 避難器具 7. 誘導灯

消防用設備等の種類

 消防用設備等の種類(0-8) 最終更新日:2023年3月17日 消防用設備等の種類 消防用設備等の種類は次のように区分されています。 消防の用に供する設備 消防の用に供する設備を①消火設備、②警報設備、③避難設備と区分しています。 ①消火設備 1. 消火器及び次に掲げる簡易消火用具 水バケツ 水槽 乾燥砂 2. 膨張ひる石又は膨張真珠岩 3. 屋内消火栓設備 4. スプリンクラー設備 5. 水噴霧消火設備 6. 泡消火設備 7. 不活性ガス消火設備 8. ハロゲン化物消火設備 9. 粉末消火設備 10. 屋外消火栓設備 11. 動力消防ポンプ設備 ※動力消防ポンプ設備は消防設備士でなくても工事・整備が行える。 ②警報設備 1.自動火災報知設備 2.ガス漏れ火災警報設備 3.漏電火災警報器 4.消防機関へ通報する火災報知設備 警報設備 5.非常警報器具(警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレン)  非常警報設備(非常ベル、自動式サイレン、放送設備) ※非常警報設備(非常ベル、放送設備)は消防設備士でなくても工事・整備が行える。 ③避難設備 1.避難器具(すべりだい、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋、その他の避難器具等) 2.誘導灯及び誘導標識 ※誘導灯は消防設備士でなくても工事・整備が行える。 消防用水 防火水槽、これに代わる貯水池その他の用水 消火活動上必要な施設 1.排煙設備 2.連結散水設備 3.連結送水管 4.非常コンセント設備 5.無線通信補助設備 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 「例題1」 消防の用に供する設備の中で、消防設備士でなくても工事・整備が行えるものは? (答え) 非常警報設備(非常ベル、放送設備)、誘導灯、排煙設備、連結散水設備

防炎規制(内装制限)と危険物への規制

防炎規制(内装制限)と危険物への規制 (0-7) 最終更新日:2023年3月14日 防炎規制とは? 高層建築物や不特定多数の者が出入りする建物(防炎防火対象物)では、火災の発生及び火災拡大を防止する為に布製品などは防炎加工を施した物品を使わなければならいとう規制のこと。 防炎対象物 防炎対象物品とは防炎規制の対象となる防火対象物において使用する物品であって、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない 火災発生時に延焼しやすい物品は、不燃性、難燃性の素材で加工しなければならない。 1. カーテン 2. 布製のブラインド 3. 暗幕、どん帳 4. じゅうたん等 5. 舞台で使われる大道具の合板 6. 工事用シート 防炎規制の義務がある防火対象物 1. 特定防火対象物 2. 高さ31mを超える高層建築物 3. 工事中の建築物 4. テレビスタジオ、映画スタジオ ガソリンスタンドで乙種4類危険物取扱者の資格を持つ実務経験2年の従業員を 危険物保安監督者として選任した。